失業保険の延長申請についてです。

昨年の3月末で雇用保険に3年加入していた会社を辞めました。
その後は雇用保険のないパートを始め、途中妊娠しましたが年明けまで問題なく続けていまし
た。しかし、妊娠後期になったため辞めざる得なくなり、1月いっぱいで辞めました。


そこで、失業保険の延長を申請できるか調べたら、申請期間は「働けなくなり30日経過後の一ヶ月間」とあるので可能かと思ったのですが、先月ハローワークに電話すると難しいようなことを言われました。

受給期間自体が1年でギリギリだからでしょうか?
説明を勘違いされたのでしょうか?

改めてこの3月以内なら延長申請が可能かどうか分かる方がいたら教えてください。
今回のパートは雇用保険未加入との事なので、前職の離職後からだともう1年経ってしまうからではありませんか?
延長していない場合は受け取りまでで1年です。

雇用保険に加入出来るパートだったら、職場が協力してくれたら遡っての加入が出来ます。
今回の分も加入の上であれば延長出来るかなと思います。
先月、4年勤務の会社を退職し、留学を考えています。出発までの失業保険の受け取りについて考えております
先月12月に4年間勤務した会社を退職いたしました。
今年の4,5月辺りから海外に語学留学で行くので、自己都合という形で、退職いたしました。

出発は、4,5月以降にずれ込むかも知れないのですが、正直もらえるなら、失業保険の給付をもらいたいです。
出発が4,5月だとすると、給付手続きをして、給付を受け取れる月は1,2か月分だと思うのですが、
再就職手当のように、減額でもいいので、一括でもらえるとか、もらえそうな方法はないでしょうか?

以前、ハローワークに同様の質問をしたところ、
失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。と対応されてしまいました。

僕の理由は、不純だと思いますが、1年間の給付資格があるのなら、活用したいです。
やはり出発まで、地道に1か月ずつ、手当をもらうしかないのでしょうか?

よろしくお願いします。
留学=働けるけど働く気がないのでできません。
失業保険は「働く気があって就職活動をしている人」のためのものであり
払う義務はあっても「何があっても受け取る権利」はありません。
留学などしても給付資格があるなら、皆もらってますって。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
失業保険についての質問です!

私は現在パチンコ店でアルバイトをしています!


同じパチンコ店なんですが今年の5月までは派遣という形で働いていて社会保険に加入していました。

しかし,6月からは派遣ではなく直接雇用になり社会保険ではなくなりました!

そこで,6月からお店の方に雇用保険と労災保険にはいると言われてはいっています!


妊娠したみたいでお仕事をやめようと思っているのですが,このような場合は失業手当てってもらえるんですか(?_?)

説明下手ですいません。
よろしくお願いします!
失業保険は6ヶ月加入が最低条件かと。
もし前に違う職場で雇用保険に入っていて、それを合わせれば6ヶ月になるのであればもらえるかも。
が、妊娠中は無理でしょう。出産後8週を越えてからの受給申請になります。この場合は受給申請の延長手続きを妊娠中にしていないといけません。失業保険は退職後1年という期間しかもらえませんので。
くわしくはハローワークにお問い合わせください。
就活中に海外から報酬を受け取ったら、失業保険の受給対象から外れますか?
内容は、知り合いのつてで海外のゲーム関連会社から簡単なチェックの仕事をもらって自宅で行います。
依頼のやりとりは全てメールで、報酬は、

①小切手を日本へ送金→私が日本で換金
②日本の私の口座に振込み

のどちらかと言われました。

この場合、再就職先が決まらないまま3ヶ月たっても、働いているとみなされて失業保険は降りないのでしょうか。
全く知識がなく、情報収集の方法すら分からない状態ですので、教えていただければ幸いです。
毎回受給日の前に提出する書類ありませんか?
就職活動履歴みたいなもの。

それに正式な再就職ではないけど、報酬を受けたら、
記入して提出することになってます。

対象から外れることはないかと思いますが、
その金額にもよるんじゃないでしょうか?

しかし、あなたの通帳の入金履歴まで調べない
というのが現実です。
なので、報酬を得ていても、申告しなければ、
報酬ゼロの人だとみなされます。
自己申告なので、そこらへんはみなさん
うまくやってるんじゃないでしょうか?笑

それよりも再就職のために就活がんばってます!みたいな
就活履歴がたくさんあると、
最初の受給期間3ヶ月となっていても、
3ヶ月延びたりしますよ。

結構失業保険の管理って
テキトーです。
↑私の単なる感想ですが・・・。
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