失業保険をもらうと将来年金が少なくなるっていう人がいるのですが、本当ですか?失業中でもちゃんと国民年金を支払ってたり、会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
少なくなるってことはないですよね?
失業保険を受給していた期間であっても、きちんと国民年金保険料を納付していれば、年金が少なくなることはありません。

>会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が

妻の年金は旦那から差し引かれてはいません。夫の扶養であれば払ってもいないのに、払ったとして国民年金が支給されるという、とんでもない制度なのです。妻がいるからといって、夫の保険料が増えてはいないはずです。夫が払っているとか言ったら、扶養になっていない妻の怒りをかいそうですよ・・・専業主婦の保険料は夫が負担しているものではなく、あなたの年金は、厚生年金加入者全員で負担しているのです。
夫が失業したということは、夫の扶養ではなくなりますので、あなた自身の国民年金は自分で納めることになります。納めなければ当然、年金は少なくなります。しかし、失業したからといって、過去の扶養期間の年金が減るということはありません。
今失業保険をもらっています。

その間は国民年金と健康保険を扶養から外れないといけなかったので手続きをしました。
失業保険のもらえる期間は2月中旬くらいまでなんですが、国民年金は1月に手続きをして払っていない月も追納する予定です。
健康保険も追納したほうがよいでしょうか?
失業保険の期間が過ぎれば旦那の扶養に再び入る予定です。健康保険は一度旦那の扶養から外れた際に証明の書類をもらえなかったんです。
それで、あと少し待とうかなと考えているのですが。

あと、確定申告の際は国民年金の領収書も持っていったほうがいいんですよね?健康保険とセットじゃないとだめってことはないですよね?

詳しい方よろしくお願いします。
確定申告に領収証は必要ですが、
16年1月~12月までの分です。

健康保険も同期間で領収証でOKです。

この2つは、申告書に払い込み証明書の
添付が義務づけられていませんので、
金額さえわかればいいのですよ。

下手すれば、電話で聞いた納付済み金額さえ知っていればOKなのですから。
失業後の保険切替手続きについて。
4月中旬に失業し、まだ健康保険・国民年金への切替手続きを行っていません。
失業保険手続きについてはしてあるのですが、
その際に説明させると思っていたので、未だ未納状態です。

無知ですみませんが、
まずどういった手続き、必要な書類等あれば詳しく教えてください。

ちなみに失業保険手続きの際に離職票などの必要書類を役所に提出してあるのですが、
確か国民年金への切替にも必要と聞き、
そういう場合はまずどうしたら良いのでしょうか?
①「職場の健康保険と厚生年金又は共済年金(国民年金第2号)を辞めた証明書」
なお、名称は退職した会社によって異なります。
②「年金手帳」
③「離職票」又は「雇用保険受給資格者証」
なお、③は失業により納付が困難になった場合の国民健康保険・国民年金・住民税・その他所得を元に計算するもの全ての納付相談(国民年金第1号の場合は、減免や免除)に用いる場合はありますが、①の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはなりません。

前の方の回答は少し違います。
昔は確かに正社員で健康保険+職場の厚生年金や共済年金+雇用保険+労災(労災は本人負担なし)の為、全てが一致していました。ですので確かに「離職票又は雇用保険受給資格者証=職場の健康保険や厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」でしたが、今は雇用形態が多様化し、非正規雇用が増えた為、必ずしも一致しません。
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