乱文ですが、お付き合い下さい。

1、一般会社を退職した(自己都合・会社都合問わず)場合、失業保険等の保険を受給手続きするときは、

何処に行けば手続き可能ですか?
2、保険等の手続き後、保険を受取るまで何日掛かりますか?

3、自己所有の銀行口座に振り込まれますか?

4、その際持参するものは、身分証明書(運転免許証・保険証等)のほかに何か必要ですか?

5、職業訓練等を受ける場合には、年齢制限(26歳男)・社会経験はありますか?

回答宜しくお願いします。
1.お近くのハローワークへ行って下さい。
2.自己都合で退職した場合、支給されるのは受給資格決定日(ハローワークへ求職申し込みをして離職票が受理された日)
から3ヶ月+8日後の支給となります。 会社都合の場合は、8日後からの支給となります。
3.本人名義の口座に振り込まれます。
4.離職票が必要です。後日の認定日(ハローワークで設定される)には顔写真(履歴書サイズ)と住民票、年金手帳が
いります。
5.訓練によって変わりますので、詳しくはハローワークに確認された方が確実です。
失業保険の不正受給について質問させてくださいm(._.)m
私は去年8月16日まで失業保険を受給していました。
その間アルバイトをしていた(申請済み)のですが、失業保険受給中の4月に知り合い
の会社に誘われたのですが、体調がよくなかった(鬱病)ので、話し合いの結果失業保険受給終了後勤務開始する事になりました。
7ヶ月務めたのですが、また体調が悪くなり、医師の勧めで退職する事になり、再度失業保険を申請する事になったのですが、雇用保険の採用日が前回の失業保険給付中の4月16日になっていました…
けど、勤務開始したのは8月16日の給付終了後からなのですが、この場合不正受給になるのでしょうか?
その会社では受給期間は働いてはいないのですが、採用されている事になっているのに給付を受けるのは不正受給にあたるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(._.)m
(補足をうけて)
[離職票]と[医師の診断書]を貰ってください。
[医師の診断書]には、「現在は(条件付きながら)働ける」旨を記載して貰いましょう。

当然ながら、[離職票]には、「雇用保険加入日:4月6日」と記載されていますので、「雇用保険受給中に雇用保険に加入している」ことになり、そのままでは、不正受給(今後も給付が受けられない)になってしまいます。これを回避するには、手続き時に説明をして調査して貰い、「故意による不正ではない」ことを明らかにする必要があります。

自己都合退職は、(雇用保険)加入期間1年以上が必要ですが、正当な理由がある自己退職の場合(医師の勧めで退職等:診断書必要)には、(雇用保険)加入期間6ヶ月でも受給できますので、手続き時には、前記の[医師の診断書]を必ず持参してください。


(参考)
今回、「故意による不正ではない」ことを明らかにしておかないと不正受給者に該当し、今後、"雇用保険に関する一切の給付が受けられない状態"になってしまいますので、留意してください。
だんなの扶養に入りたい主婦。三月まで正社員で働いていた収入があり、四月分からの失業保険を3ヶ月受け取る予定。失業保険も収入になり、130万の壁にかかわってくるんですか?
失業給付の日額が3612円以上であれば扶養にはなれない可能性が高いです。ご自分で国保、年金に加入して下さい。

補足について:社保、年金の扶養については正確にはご主人の会社に確認して下さい。規約や手続きは会社によって様々です。以下、一般的で一番多い(ゆるい)場合と思って下さい。
社保、年金の扶養の1年で130万の収入というのは、1月から12月までの収入ではなく現在から未来への見込み額です。つまり4月からなら来年の3月までの収入が130万を超える見込みであれば扶養にはなれないというのが原則です。その場合月額賃金が130万/12か月=108333円、または日額130万/365日=3612円 を超える場合はそれが例え3か月で終わるとしても扶養になれないという意味にもなります。
先もいいましたようにご主人の会社にきちんと確認して下さい、失業給付を受けている場合は扶養に入れないと決めている会社が多いです。そのため離職票などを会社に提出さえる所もあるようです。
失業保険についてお聞きします。例えば、5月の認定日後、就職先が決まった場合、6月の認定日を待たずに失業保険を切る場合、
5月の認定日後から 失業保険を切るその日までの ハンパな日数分の給付日額は貰えますか? 貰えるとしたら どのタイミングで貰えるのですか? 行かないけど、6月の認定日に合わせて貰えるんですかね?
就職日前日に、就職の届け出に行くようにと説明会等で話をされたはずですよ。
聞いていなかったのですか?
届け出に行った時、前回認定日~届け出る当日まで失業の状態が確認できれば受給できます。
届け出に行かないのであれば貰うことはできません。
それと、わざわざ6月の認定日まで待つ必要はありませんので念の為。

ご参考になさってください。
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