在職中に転職先が決まり、転職先で試用期間(この時はまだ社員でない)がある場合は、試用期間中と言うのは、失業保険を受ける事はできるのでしょうか?
試用期間は、失業保険は確か出ないと思いましたよ・・・
まして、在職中に職が決まり、すぐに転職・・・
それでは、失業してないでしょ(>_<)
失業していないのですから、失業保険は出ません!
まして、在職中に職が決まり、すぐに転職・・・
それでは、失業してないでしょ(>_<)
失業していないのですから、失業保険は出ません!
失業手当
6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社
↓
1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません
↓
5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社
この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える
どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社
↓
1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません
↓
5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社
この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える
どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
HWに手続きにいけば加入履歴は繰り越せるので失業保険もらえるとは思います。でも失業保険の算定基準になる給与は5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)のものになると思います。
失業保険は会社名が変わると今までの払っていた年数はリセットされるんですか?? 会社の住所は同じで会社だけ変わりました。 宜しくお願いします。
「雇用保険被保険者番号」は、1人1番号制です。
この番号が変わらない限り、リセットはありません。
ただし、退職から1年以内に再度加入できない場合だけリセットされてしまいます。
失業・転職などをした場合も、1年以内の再加入なら「継続」扱い。
会社名だけ変更でしたら、加入し続けている限り問題なし。
必ず継続ができてますので、心配ありません。
もし継続ができないのであれば、10年・20年以上の加入者なんてほんの一握りになってしまいます・・・
この番号が変わらない限り、リセットはありません。
ただし、退職から1年以内に再度加入できない場合だけリセットされてしまいます。
失業・転職などをした場合も、1年以内の再加入なら「継続」扱い。
会社名だけ変更でしたら、加入し続けている限り問題なし。
必ず継続ができてますので、心配ありません。
もし継続ができないのであれば、10年・20年以上の加入者なんてほんの一握りになってしまいます・・・
失業保険について質問します。2年8ヶ月働いた会社を辞め転職しました。現在の会社は3月から勤務していますが、自己都合により退職する事になります。
前の会社から離職票は頂いていますが、現在の会社では5ヶ月の勤務でやめた場合には失業手当受給資格が得られるのでしょうか?因みに8時間/日 23日/月です。
前の会社から離職票は頂いていますが、現在の会社では5ヶ月の勤務でやめた場合には失業手当受給資格が得られるのでしょうか?因みに8時間/日 23日/月です。
前の会社を辞めて退職は今年ですか?
たとえば12/末に退職したとしましょう。今年の3月から勤務をして、8月で退職する。5か月ですね。失業保険の手続きを前の会社では職安にしてなかったのでしょうか?でしたら、今回の離職票と前の離職票をもっていけば手続きして通算して自己都合です用件をみたしているので、もらえます。
ですが再就職手当を受け取っていた場合、再就職手当の金額を基本手当の日額でわった日分基本手当をもらったこととなり、残日数分のみ支給されます。再度手続きしてくださいね。方法は職安にきいてください。
そして、失業保険には受給期間があります。離職日から1年です。それをすぎてしまっていてはもらえませんので、あなたの退職が
1年まえで手続きも行っていたら、もらえません。
それと前の会社と今回の会社との間に1年以上無職の期間がありましたら、こちらも5カ月の計算しかしてもらえませんので、もらえないと思います。
たとえば12/末に退職したとしましょう。今年の3月から勤務をして、8月で退職する。5か月ですね。失業保険の手続きを前の会社では職安にしてなかったのでしょうか?でしたら、今回の離職票と前の離職票をもっていけば手続きして通算して自己都合です用件をみたしているので、もらえます。
ですが再就職手当を受け取っていた場合、再就職手当の金額を基本手当の日額でわった日分基本手当をもらったこととなり、残日数分のみ支給されます。再度手続きしてくださいね。方法は職安にきいてください。
そして、失業保険には受給期間があります。離職日から1年です。それをすぎてしまっていてはもらえませんので、あなたの退職が
1年まえで手続きも行っていたら、もらえません。
それと前の会社と今回の会社との間に1年以上無職の期間がありましたら、こちらも5カ月の計算しかしてもらえませんので、もらえないと思います。
出産、健康保険、失業保険について教えて下さい。
3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。
そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。
そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
まずは、念のため、失業保険の給付期間延長申請をしてください。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。
健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。
旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。
ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。
旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。
健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。
旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。
ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。
旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
関連する情報