失業保険に詳しい方、ご意見願います。
平成18年10月01日に雇用保険被保険者に加入
基礎日数14日以上の月が5ヶ月
平成19年03月23日離職

平成19年3月26日に新たに雇用保険被保険者に加入
基礎日数14日以上の月が1ヶ月
平成19年4月19日離職
(自己都合)

離職日から3ヶ月経ちましたが
失業保険給付資格は取得できますか?

基礎日数は6ヶ月分あるのですが
加入期間は、満6ヶ月という条件があるようで
失業保険はギリギリ貰えるのか、貰えないのか
微妙で質問させて頂きました。

ご回答宜しくお願いします。
 長時間労働者(週40時間以上)の契約だけだったら大丈夫です。
 短時間労働者(週20時間以上)は離職日より、1年以上の加入期間が必要です。
 なお10月以降は改正されますので、1年以上でないと、無理になります。
失業保険受給についてお尋ねします。23年8月に病気のため入院。アルバイトでしたが雇用保険はかけてあり、2年程勤めました。長期の治療になるため、11月に退職。(離職票には自己都合と記載あり)24年3月、完治。
ハローワーク提出用の診断書もあります。が、給付の金額が気になるのですが、離職日直前の6カ月の賃金が基本となるのでしたら、8月、9月、10月は無給なのです。受給額もいろいろ調べたのですが、5万程度・・・病気で欠勤の月も直前6カ月に入るのですか?健康保険は国民保険で傷病手当なるものもないようです。独身で実家にいますので何とか食べさせてもらってますが、体力的にしばらくは軽作業程度から始めるつもりですが・・・給付金について。病気が理由の退職でも離職票に自己都合と記載してあればやはりそういうことで処理されるのでしょうか。病気理由だと特定なんたらとかいう扱いがあるとか。(勉強不足ですみません)どうか、詳しい方のお知恵をお願いします。
11日以上働いた日を1ヶ月としてカウントされます。
よって11日以上働いていない月は計算から除外され、その他の月で6ヶ月間の賃金合計からの計算になります。
病気理由で辞めてそれを証明出来る書類(診断書等)があれば特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者と言っても、給付日数は自己都合退職者と同じで、自己都合と違う点は3ヶ月の給付制限期間がつかないだけです。

また、基本手当の計算は手取り額ではなく総支給額で計算します。

税や保険料等を控除される前が20万として計算すれば、基本手当日額は4766円です。
この基本手当日額が基本28日ごとにある認定日に28日×基本手当日額として支給決定されます。
失業保険の給付について
父が2009年3月17日に会社を解雇されました(いわゆるリストラです)
その後、すぐに手術入院して4月に退院しました。
その後、職安には行かず(通院していて、職安に指定された日などに行けないとダメだというルールがある…という意味不明の理由をつけていました)
現在2009年7月16日まで至っています。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえるとしたら、いつまででしょうか?
父は「もらえる額がちょっと少なくなるだけで大丈夫だ」と言って、もう少し経ってから行こうと思っているようです。
これって、遅すぎますよね?
離職証明書は安定所に提出したの?
行けない時は連絡したらいいはずだけど?
指定された日というのは離職証明書を提出したらその日に教えてもらえますが?
遅すぎというのか、提出を延期しているだけなのか不明。
3ヶ月から6ヶ月ぐらいしかもらえないからね。
アルバイトで雇用保険に入っていて自己都合で辞める場合は、失業保険はすぐにでるでしょうか?また、会社都合でも自己都合でもやめるときにハローワークにいかないといけませんか?そのさいにはなにがいりますか?
どうひっくり返っても、すぐ出るわけがない。
3ヶ月後。なので実質4か月は待つようになる。

失業給付手当は離職票持ってハローワークに行かなきゃ届け出した事にはならないよ?
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